損害賠償請求事件
岡山地方裁判所平成一三年(ワ)第一三九九号
平成一五年六月一三日判決
休業損害
甲第一八ないし第二三号証、乙ア第三号証、調査嘱託の結果、原告の本人尋問の結果、弁論の全趣旨によると、原告(本件事故当時満五一歳)は、建設機械の修理販売を行う有限会社熱田重機の代表取締役であること、同社の従業員は、本件事故当時、八名であったこと、同社は、コマツ岡山株式会社から専属的に外注を受ける下請け会社であること、コマツ岡山株式会社は、実働の仕事がなくとも、一日八時間、時間給三二五〇円ないし三三〇〇円の給与保障をしていること、原告の仕事の内容は、他の従業員と同じ重機類の整備であること、原告は、本件事故により生じた傷害のため、平成一一年五月一八日から平成一二年一月二四日まで(二五二日間)、現場における就労ができなかったこと、にもかかわらず、原告は、本件事故の前後を通じ、有限会社熱田重機から年間一〇八〇万円の給与の支払を受けているこが認められる。
そして、これらによると、原告と有限会社熱田重機とは、本件の損害賠償請求にあたっては、経済的に同一であると解することができるから、有限会社熱田重機が、原告が就労することができなかったことによってコマツ岡山株式会社から受けられなかった請負代金の金額を、原告の得べかりし利益として、原告の休業損害とすることができる。
ただし、この金額は、証拠上明らかではないから、原告が主張するように、年額一〇八〇万円を基礎として原告の休業損害を算定するのは相当ではない。そして、前記認定事実によると、原告の休業損害を算定するにあたっては、平成一一年賃金センサスの産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・五〇~五四歳の年額七一四万五九〇〇円(当裁判所に顕著である。)を基準にするのが相当である。
したがって、原告の休業損害は、次の計算式により、四九三万三六〇七円(円未満切捨て。以下同様。)となる。
計算式 7,145,900÷365×252=4,933,607