2人分の付添看護費用を認めた事案
損害賠償請求事件
旭川地方裁判所平成24年(ワ)第182号
平成25年11月18日民事部判決
付添看護料 27万3000円
証拠(甲22,23,34)及び弁論の全趣旨によれば,亡Fは,本件事故により,左急性硬膜下血腫,骨盤骨折,右鎖骨骨折等の極めて重篤な傷害を負い,低体温療法等の治療を受けていたものと認められ,原告A及び原告Bは,亡Fが亡くなるまでの21日間,終日付き添い,その看護を行っていたものと認められる。
以上の事実からすれば,本件において,亡Fは,亡くなるまでの21日間,単に1名ではなく,2名の付添看護が必要だったといえるから,本件における付添看護料は,1人1日につき6500円として,27万3000円と認めるのが相当である。
(計算式 6,500円×2名×21日=273,000円)