タクシー会社の遊休車両と休車損の関係
各損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成24年(ハ)第9363号(本訴),
平成24年(ハ)第33958号(反訴)
平成25年6月25日民事第2室判決
原告保有の営業車両の稼働率が96.2パーセントであることは当事者間に争いがない。原告保有の営業車両は47台であるから(甲15,平成23年6月末日現在),少なくとも1台の非稼働車両が存在したことになる。
これに対し,原告は,実働していなかった車両は,点検整備,修理,予め割り当てられていた乗務予定者の欠勤等により実働させることができなかった車両であると主張するが,これを裏付ける証拠を提出しないから,その主張は採用できない。
よって,原告には遊休車両が存在したと認めるべきである。そうすると遊休車両を原告車の代わりに利用することが可能であったから,休車損害は認められない。