タクシーの修理費と経済的全損
各損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成24年(ハ)第9363号(本訴),
平成24年(ハ)第33958号(反訴)
平成25年6月25日民事第2室判決
原告車の経済的価値
修理費用額については,当事者間に争いがないので,経済的価値について検討する。
タクシーについての経済的価値は,上記のとおり,中古車市場が形成されていないことから,耐用年数と経過年数との比率で判断するしかないことになる。
そこで検討すると,経過年数からみて,原告車の経済的価値は新車価格の11.2パーセントとみるのが相当である(乙5,残価率を10パーセント,(1)で述べた事情を考慮し,耐用年数を5年として算定。)。そして新車価格は244万6500円であるから(甲8),あてはめ計算をすると,27万4008円となる。
なお,原告は,加装費が40万円を下らないといい,証拠(甲9)を提出するが,具体的な明細を提出しないから,採用できない。しかし,控えめにみても15万円は下らないから,この範囲でこれを認めることとする。
合算すると42万4008円となる。
そして修理費用は,これより高い52万9167円なので(甲3),原告車は経済的全損といえる。