よくある質問 頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定
Q 私はトラックの運転手をしております。1年ほど前、業務中に追突事故に遭い、頚椎捻挫と診断されました。現在は、治療を受け、症状も固定しておりますが、現在も自覚症状として頭部(後頭部~後頚部)に疼痛があります。後遺障害認定の結果は14級でした。
現在は、業務に戻っておりますが、実際トラックの振動により痛みが増悪し、週に一度くらいの乗務になってしまいました。月に60万円以上あった収入も1/3に減ってしまいました。私のケースでは12級を認定してもらうことは無理なのでしょうか?
A 頚椎捻挫(むち打ち)は、後遺障害等級認定において、12級13号もしくは14級9号と認定される可能性があります。
では、12級13号と14級9号の違いはどこにあるのでしょうか。12級と14級、それぞれの要件を見てみましょう。
12級13号
他覚的所見によって医学的に証明される場合
14級9号
医学的に証明しうる精神神経学症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合
つまり、自覚症状だけではなく、症状を他覚的所見によって医学的に証明されるかどうかがポイントとなります。ここで、医学的証明、他覚的所見とは、MRI等によるヘルニアに加えて、神経学的所見などで異常所見がある場合などを言います。
ですから、MRI検査等の結果を添付して異議申立をすることで、12級が認められる可能性はあります。しかし、実務上、適正な診断を受けているにもかかわらず、非該当かせいぜい14級しか認めない、というのが現状です。
一番よいのは、治療を受けている段階からこういった現状を見越して、症状の経過や治療内容等を診断書に詳細に記載してもらい、証拠化していることです。しかし、多くの場合、診断書の記載はごく簡素なもので、後遺障害等級認定の役には立たないものが多いと言えます。
そこで、後遺障害等級認定で非該当もしくは14級との認定を受けたような場合には、より専門性の高い、高度が設備を有する病院でMRI検査を受け、画像所見を取得し、異議申立をしていくことになります。
頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定について詳細は、むち打ち・頸椎捻挫をご参照ください。