事件名 |
平成19(ワ)649損害賠償請求事件 |
判 旨:休業損害8万8794円 |
説明:証拠(甲1,9,10,原告A本人)によれば,原告A(昭和49年2月14日生)は,平成元年3月中学校を卒業し,3年間ほど新聞販売店で勤務した後フリーターとなり,平成13年7月1日から兄であるFの営むG建材(個人経営)でFと二人で稼働していたことが認められる。 ところで,原告Aが得ていた収入金額については,的確な裏付けを欠く休業損害証明書(甲9,10 )(平成18年3月から同年5月までの合計支給額が88万8000円〔90で除すと1日あたり9866円〈1円未満切り捨て〉となる〕であるとするもの)があるだけで公的な証明書は提出されていないけれども(原告Aは,給与から社会保険料・所得税の控除を受けていないし,税務申告もしていない),賃金センサス(平成17年・産業計・企業規模計・男性労働者・中学卒・30歳から34歳まで)による年収が389万0300円(1日あたり1万0658円〔1円未満切り捨て〕)であることを考慮すると,基礎収入を上記休業損害証明書による1日あたり9866円とすることが相当である。そして,前記認定の事実関係によれば,休業期間は,本件事故発生日の翌日である平成18年6月4日から,D病院おける治療が中止となった同月12日までの9日間と認めるのが相当である。そこで,9866円×9日=8万8794円の計算式により,上記金額となる。 |
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