事件名 |
平成20(ワ)40損害賠償請求事件 |
判 旨:休業損害(請求466万5411円) 375万6469円 |
前記のとおり,原告は,本件事故でA病院に入院し,その後,A病院及びB病院に通院し,平成18年3月24日症状固定した。そして,原告は専業主婦で,本件事故当時○歳であり(甲2,原告),退院後,自宅でリハビリをしており,平成16年12月13日「そうじきかけると痛い」(A病院診療録,以下同じ,乙1の3・30頁),同月15日「雑巾しぼると痛い」(同)と記載されており,また,平成17年1月19日「日常生活は調子よい」(乙1の2・23頁),同月26日「力がかからない事なら日常内動作大分行えるようになった」と記載されている(乙1の3・32頁)。しかし,他方,平成17年7月29日,「包丁皮むきができない」(B病院診療録,以下同じ,乙2の1・8頁,同) 年9月30日「皮むき包丁掌側にあてると痛みでやりにくい」(乙2の1・11頁)との記載もみられる。 以上のとおりであり,原告は専業主婦で,退院後はリハビリ中心であり,症状は固定時まで徐々に改善していくものであり,被告の主張するような平成17年1月末で主婦業が可能となったとは認められないが,家事労働につき入院から退院してA病院に通院しているころまでの6か月間の180日間は100パーセント,その後は症状固定時まで50パーセント休業したものと認めるのが相当である。 そうすると,休業損害は以下の計算式により,375万6469円となる。 なお,原告は平成18年女子中卒年齢別の賃金センサスで請求しているが,家事労働であり,本件事故時の平成16年学歴計全年齢女子賃金センサス350万2200円を用いるのが相当であり,これを基礎収入とする。 350万2200円÷365日×(180日+〈603日-180日〉÷2) |
備 考:被告の主張 |
原告が自用を弁ずるのに支障がなくなる時期は,本件受傷後3か月であり,平成17年1月末ころには通常の主婦業は概ね可能となったものである |
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