事件名 |
平成19(ワ)1804損害賠償請求事件 |
判 旨 |
休業損害 認められない。 前記1で認定したとおり,Fは,本件事故当時約86歳であり,みかんなどは作っていたものの,稼働とまで評価できるようなものではなかったと認められる。以上によれば,Fについては,休業損害を認めることはできない |
備 考:原告の主張 |
Fは,本件事故前心身共に良好な状態であり,なお就労可能性があったから,平成15年賃金センサスを前提に入院期間の休業損害が認められるべきである。 |
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