事件名 |
平成18(ハ)5197損害賠償請求 |
判 旨 |
事故当時の被害車両の評価価格と修理後の減価した評価価格との差額が評価損いわゆる格落損であるが,これは,潜在的・抽象的な損害であり,これが損害賠償によって請求しうる損害と認められるためには,顕在化・具体化することが必要である。そのためには,当該事故による損傷の部位及び程度,修理の内容及び額,機能的障害及び外観的欠陥残存の有無などから総合して判断すべきである。 |
具体的事案検討 |
本件をみてみるに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件事故による損傷程度は比較的軽度であり,修理内容は,フロントバンパーやエンジンフード等を主な取替とし,その他も塗装や補修に係るものであり,フレーム等車体の基本的骨格部分に係わるものでないこと,修理費用は43万3398円であること,修理後は機能上及び外観上も原状回復され,機能的障害及び外観的欠陥は残存してないことが認められる。したがって,本件事故により生じた評価損は,いまだ顕在化・具体化したということはできず,損害賠償によって請求しうる損害と認めるに足りない。 |
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