事件名 |
平成14(ハ)14021損害賠償請求 |
判 旨 |
本件事故によって,原告車両の修理に24万円の費用を要していること,事故後の平成14年に,原告は事故車両を30万円の下取りに出して新たな車を購入していること,事故車両は平成10年に新車を購入したものであり,その購入代金は180万円であったことなど(原告本人)を考慮すると,本件事故による評価損は7万円程度と認めるのが相当である。 |
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