事件名 |
平成21(ワ)5042損害賠償請求事件 |
判 旨:f株式会社の退職までの休業損害 |
170万4080円(争いがない)。 |
判旨:平成17年12月1日~平成20年1月17日(症状固定日)までの休業損害 |
・平成17年12月1日~平成18年12月31日 前記2で認定した本件事故後の原告の症状・治療経過等によると,同期間については,100%の労働能力喪失を認める。 そうすると,次のとおりとなる。 8832円(賃金センサス平成18年男子大学・大学院卒20歳~24歳の平均賃金322万4000円を日額で算出した額)×100%×396日=349万7472円 ・平成19年1月1日~平成19年12月13日(原告が25歳となる前日) 前記2認定の原告の症状・治療経過等(原告は,平成19年には,レンタルビデオ店で働いたことがあったこと,その他,原告の症状,治療経過等)からすると,80%の労働能力喪失を認める。 そうすると,次のとおりとなる。 8911円(賃金センサス平成19年男子大学・大学院卒20歳~2 4歳の平均賃金325万2700円を日額で算出した額)×80%×347日=247万3693円 平成19年12月14日(原告が25歳となる日)~平成20年1月17日と同様に80%の労働能力喪失を認める。そうすると,次のとおりとなる。 1万1968円(賃金センサス平成19年男子大学・大学院卒25歳~29歳の男子労働者の平均賃金436万8500円を日額で算出した額)×80%×35日=33万5104円 |
備 考 |
原告は,昭和57年12月14日に生まれ,t大学を卒業し,平成17年4月にf株式会社に入社して,工作機械を使って金属を削る等の仕事をしていた。 同年6月8日事故。原告は事故後,同社を休職し,同年9月22日に出勤したものの,痛みにより,翌日から再び休職した。その後,平成17年11月30日付けで,f株式会社を退職した。原告は,平成19年に,レンタルビデオ店で,約2か月間,週に3回,1回約6時間,DVD等の貸出しや返却等のアルバイトをした。原告は,就職活動をし,平成20年1月21日,株式会社uに入社し,当初は鎮痛剤で痛みを抑えて仕事をしていたものの,梅雨になって頭痛等の症状が悪化し,また,薬の副作用による倦怠感等があり,平成20年6月30日ころから同社を休職した。平成21年5月25日に復職したが,平成21年10月27日ころに再び休職し,平成22年11月30日付けで,休職期間満了のため,同社を退職した。上記休職の後,原告の症状に特段の改善はなく,働いていない。 |
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