事件名 |
平成13(ワ)2568損害賠償請求事件 |
判 旨1:症状固定前の看護費用 112万3000円 |
ア 前記認定事実並びに証拠(甲24,56)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,小牧市民病院へ搬送された時,生命に危険があったこと,原告Aの症状は,徐々に改善したが,発熱,痙攣等の症状があったこと,原告B及び同Cは,原告Aの小牧市民病院の入院期間中,交替で原告Aに付き添っていたことが認められ,これによれば原告Aの症状は重篤であり,常に原告Aの症状を見ている人が必要であったことが認められる。そして,入院期間中は看護婦等による看護が期待できること等からすれば,原告Aの付添看護費用は1日当たり6000円の範囲で認めるのが相当である。 イ また,前記認定事実並びに証拠(甲57,61,原告B本人)及び弁論の全趣旨によると,原告Aが平成12年8月30日に退院後は,原告Aの家族が自宅で原告Aを看護していること,原告Aの看護は,1日3回の経管栄養,検温,おむつ交換,寝衣交換,口腔ケア,体位変換,車椅子への移乗,発熱時の冷却,マッサージ等のリハビリのほか,週2回の入浴,洗髪,シーツ交換が必要であることが認められ,これらの事実からすれば,原告Aの自宅における看護費用として,上記退院から症状固定までの62日間につき,1日当たり6500円の範囲で認めるのが相当である。 ウ 以上から,原告Aの症状固定前の看護費用は合計112万3000円となる。 計算式 6,000×120=720,000 6,500×62=403,000 720,000+403,000=1,123,000 |
判 旨2:将来介護料6592万6300円 |
前記認定事実並びに証拠(甲32の①,②,33,56,57,61,原告B本人)及び弁論の全趣旨によると,原告Aは,本件事故による後遺障害により,常時介護を必要とする状態にあること,原告Aは,平成12年8月30日に小牧市民病院を退院して以降,原告Cらによる看護を受けていたこと,原告Cらの看護は前記のとおり,経管栄養等が必要であり,そのためには看護婦(看護士)の資格を有しているものによる看護が行われることが望ましいこと,有資格者の看護は約3割の費用の増加があることが認められ,そしてこれらの事実を考慮すると,原告Aは,症状固定後原告Cが67歳になる平成37年2月までの24年間については,原告Cらによる家族による看護が,その後原告Aの平均余命までは職業看護人による看護がそれぞれ必要であると認められ,その看護費用は,家族看護分につき前記のとおり1日当たり8000円,職業看護人による看護につき1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。 そして,これらの将来看護費用の本件事故時における現価につき,ライプニッツ方式により年5分の割合の中間利息を控除して求めると以下のとおり6592万6300円となる。 計算式 8,000×365×13.7986=40,291,912 13,000×365×(19.2010-13.7986)=25,634,388 40,291,912+25,634,388=65,926,300 |
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