事件名 |
平成20(少コ)2309損害賠償請求事件 |
判 旨 |
評価損については,①修理によっても技術上の限界等から外観や機能に回復できない欠陥が残存する場合と,②外観や機能は特に問題ないが,事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合が考えられ,いずれの場合についても,評価損として判断される損害を賠償すべきであると考えられる。そして,②のような,車両の交換価値が下落したことによる評価損は,車両の所有者が事故によって評価損に相当する損害を潜在的に被っており,将来転売する可能性が考えられる場合には,当該車両を売却し損害として顕在化していない場合であっても,事故による損害を被っていると解するのが相当である。そして,評価損の発生の有無及び金額については,事故による損傷の部位・程度,修理の内容や修理に要した費用,事故当時の車両時価額,初度登録からの経過年月数,走行距離,車種等を総合的に考慮して算定されるべきである。 |
具体的事案検討 |
(1) 証拠によれば,確かに原告車は,建築業者に有償で貸し出し貨物の運搬等作業用に使用している国産ワンボックスの商用車であることが認められ,原告主張のように,リース期間が終了する2年後に転売する蓋然性が高いとは言えない。しかしながら,その点のみをもって原告が転売する可能性が殆どないとまで断定することはできない。また,本件は追突事案で同乗者も怪我を負ったほか,車両の重要部分に及ぶ程度の損傷を受けているおそれがないとは言えないこと,修理に77万円余り要していること等が認められ,特に,本件事故当時,初度登録から6ヶ月余りと極めて短く,走行距離も1万3000キロメートル余で比較的短いことを考慮すると,原告車が商用車であることを重視して評価損を否定するのは相当とは思われない。 (2) 以上の諸点に弁論の全趣旨を総合考慮した上,民事訴訟法248条の趣旨に照らすと,原告車の評価損は10万円(修理費用77万6982円の約13パーセント)と認めるのが相当である。 なお,原告は,本件評価損として修理代金の30パーセントを請求しているほか,具体的な減価損の額として,財団法人日本自動車査定協会東京都支所作成の「中古自動車事故減価額証明」(甲10)を提出しているが,本書面は中古車の商品価値の差(価格差)を算定しているもので,価格査定の根拠や理由が必ずしも明確なものとはいえない面もあり,その査定上の減価を直ちに原告の損害とすることはできない。 |
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