事件名 |
損害賠償請求 |
争 点 |
自動車損害賠償保障法第3条本文にいう「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれるか。 |
判 旨 |
自動車損害賠償保障法3条本文にいわゆる「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれず、その関係で、右の「他人」と民法715条1項本文にいわゆる「第三者」とは範囲を同じくするものではないとした判断の過程には、所論の理由齟齬、不備の違法は認められず、またその判断は当裁判所もこれを正当として是認する。 |
備 考 |
(自動車損害賠償責任) 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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