争 点1 |
被害者に業務執行上の過失のある場合と民法第715条(使用者責任) |
判 旨1 |
被用者たる運転手甲が自動車を運転して当該自動車を輸送する業務に従事中、その過失により自動車を衝突させ同乗していた乙を死亡させたものであるときは、乙が自動車輸送業務の共同担当者たる被用者で右衝突事故の発生につき同人にも過失があつたとしても、使用者は乙の死亡につき民法第715条による損害賠償責任を免れない。 |
理 由 |
加害者の過失ある行為と被害者の生命侵害との間に相当因果関係がある以上、被害者に過失があるとの理由だけで加害者の不法行為による損害賠償責任を免れ得ないことは勿論であり、単に過失相殺の問題を生じるにすぎない。 民法715条の使用者責任の理由は、他人を使用して企業の利益を受け、もしくは危険を包蔵する企業を営んで利益を受ける企業者に、公平上、企業それ自体を理由として他人の行為につき報償責任もしくは危険責任を負わしめるにあり、この理由からすれば、一方の共同職務担当者に民法715条1項に該当する不法行為が存する以上、なお同条の企業責任を負担せしめて差支えない。 |
争 点2 |
民法第715条による損害賠償義務者と相殺の許否 |
判 旨2 |
民法第715条により損害賠償義務を負担している使用者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合でも、相殺をもって対抗することはできない |
理 由 |
民法509条の趣旨が不法行為の被害者に現実の弁償済によって損害の填補を受けしめようとするにある |
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