ここでは交通事故被害のなかでも、被害者にとって心理的負担の重い死亡事故を取り上げます。詳しくは弁護士にご相談下さい。ご相談は無料です。
交通事故による死亡事故の賠償金・慰謝料は、被害者の方にも過失がある場合、その過失割合を控除された金額になります。しかし、死亡事故の場合、お亡くなりになった被害者の言い分を聞くことはできませんし、被害者が死亡事故状況を確認することもできません。それをいいことに、保険会社は、加害者の言い分を元に、被害者の方に不利な過失を一方的に認定してくることがあります。
交通事故でお亡くなられた被害者に代わり、事故状況を調査し、ご遺族が本来受け取るべき賠償を受け取れるよう、交通事故の専門である弁護士を是非ご利用下さい。
交通事故による死亡事故の賠償金・慰謝料は、被害者の方にも過失がある場合、その過失割合を控除された金額になります。しかし、死亡事故の場合、お亡くなりになった被害者の言い分を聞くことはできませんし、被害者が死亡事故状況を確認することもできません。それをいいことに、保険会社は、加害者の言い分を元に、被害者の方に不利な過失を一方的に認定してくることがあります。
交通事故でお亡くなられた被害者に代わり、事故状況を調査し、ご遺族が本来受け取るべき賠償を受け取れるよう、交通事故の専門である弁護士を是非ご利用下さい。
詳しくは、死亡事故をご参照ください。
交通事故の死亡事故で適正な賠償金・慰謝料を得るためには、刑事裁判、保険会社との示談交渉、裁判、と場合によっては、年単位で時間がかかってしまうこともあります。突然の交通死亡事故で一家の大黒柱を失い、生活苦で早く生活費を得なければいけないということから、保険会社の提示額をそのまま受けてしまう方もいます。しかし、保険会社の提示額は、そういった窮状に付け込んで低額であることがほとんどです。そこで、当面の暮らしを支えるために、仮渡金という制度があります。 これは、最終的な額が決まる前に、所定の書類を提出することで定額を受け取れる制度です。交通事故による死亡事故の場合には、290万円が受け取れます。
【仮渡金の支払基準・金額】 ・死亡者1人につき 290万円 ・以下の傷害を受けた者1人につき 40万円 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合 上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合 大腿又は下腿の骨折 内臓破裂で腹膜炎を起こした場合 14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合 ・以下の傷害を受けた者1人につき 20万円 脊柱の骨折 上腕又は前腕の骨折 内臓破裂 入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合 14日以上の入院を必要とする場合 11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた者1人につき 5万円 |
弁護士は敷居が高そう・・・
弁護士費用が心配・・・
という方も少なくありません。
交通事故のことは
墨田区錦糸町・押上
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1 無料法律相談
交通事故に関する法律相談は、何度でも無料です。
2 交通事故直後から相談頂けます。
適切な後遺障害等級認定を受けるためには、治療段階から準備が必要です。アライアンス法律事務所では、多くの交通事故被害者の方が治療段階からご商談頂いております。
3 着手金0円
人身事故被害に遭われた方からのご依頼は、 着手金0円。
4 弁護士費用特約
当事務所では、弁護士費用特約を利用したご依頼も多く頂いております。