高次脳機能障害は「見えない障害」
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アライアンス法律事務所
高次脳機能障害の症状
「高次脳機能障害」とは,行動障害,認知障害,人格変化によって社会復帰が著しく困難になる脳機能障害をいいます。
典型的な脳外傷による高次脳機能障害の症状と以下のようなものです。
認知障害 |
記憶・記銘力障害 |
注意・集中力障害 |
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遂行機能障害 |
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行動障害 |
周囲の状況に合わせて適切な行動ができない |
複数のことを同時に処理できない |
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職場や社会のルールを守れない |
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話が回りくどく要点を相手に伝えることができない |
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行動を抑制できない |
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危険を予測・察知して回避的行動をすることができない |
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人格変化 |
自発性・活動性低下 |
衝動性 |
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攻撃性・易怒性 |
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幼稚性 |
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自己中心性 |
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病的嫉妬,ねたみ, |
現在は,救命救急医療の発達によって一命を取り留めることができることも多くなりましたが,外見からは回復したように見えても,仕事や日常生活に支障をきたし,大変な思いをしている方は少なくありません。障害の程度によっては本人ですら気づかないということもあり、そこにこの障害の難しさがあります。
評価方法
高次脳機能障害の症状は神経心理学検査およびADL、APDLによって評価することができます。ミニメンタルステート検査(MMSE)、長谷川式簡易知能検査(HDS-R)による全般的な簡易の検査が実施されることが多いのですが、これらの検査は正常範囲であっても詳細な検査では問題があるとされる場合があります。WAISによる知能検査を始め,あらゆる検査を網羅して正確な評価を受けることが求められます。
高次脳機能障害の症状が出たら
交通事故の被害に遭った後,被害者に高次脳機能障害の典型的な症状が現れた場合には、すぐにMRI(1.5テスラ以上の精度の高いものが望ましい)を撮影してください。事故から時間が経てば経つほど、異常を発見するのが難しくなることがあります。
高次脳機能障害の疑いがでたらすぐに相談を
オートバイ乗車中の交通事故など,外傷による脳挫傷やびまん性軸索損傷により、高次脳機能障害が発現することがあります。
受傷機転の前後で下記のような症状が見られる場合、高次脳機能障害の可能性があります。
記憶力が低下した |
怒りっぽくなった、 |
複数の動作を同時にすることができない、物事を順序だてて取り組むことが困難 |
幼稚な言動、行動がみられる |
感情が鈍麻している |
人は自分が変わったこと、できなくなったことなどに気づかない |
上記の症状の一部でも該当する場合は高次脳機能障害の可能性があります。お早めに医師に相談するとともに,弁護士にもご相談ください。
家族が高次脳機能障害になったら
ご家族が高次脳機能障害になったとき、家族は何をするべきでしょうか。高次脳機能傷害は,外見からは全く判断できず,本人にも自覚がないだけに,周りの理解を得ることが非常に難しいのが現状です。しかし,本人が最後に頼れるのは身内だけです。家族の理解・サポートなしに,この症状と付き合っていくことは困難でしょう。もっとも,家族のサポートといっても,精神的な負担だけではなく,その経済的負担は決して軽いものではありません。家族のサポートの第一歩として,まずは適正な賠償を受け取りましょう。
将来の付添看護費用についてはこちらをご参照ください。
消滅時効の起算点
損害賠償請求権は、被害者が加害者および損害を知った時から3年、知らない時は事故の時から20年で消滅します。最高裁平成16年12月24日判決は、「「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害及び加害者を知った時」と判示しています。後遺症が残った場合は、原則として、症状固定したことを知った時からであり、後遺症が残らない場合には、事故の時からとなります。
自賠責保険の被害者請求に関しては、傷害・死亡の損害賠償請求権は原則として事故時から2年で時効になります。また、後遺症による損害賠償請求権は、症状固定時から2年で時効になります。※2010年4月1日以降発生の事故については、自動車損害賠償保障法改正により保険金等の請求権の時効が2年から3年になりました。
高次脳機能障害の症状は気付きにくいため、後遺症の賠償請求権の消滅時効をめぐり、どの時点でその損害(後遺症)の発生を認識できたかが問題となることがあります。
30年前の落下事故で後遺症=鉄道機構に1.6億円賠償命令―東京地裁 時事通信2014年4月14日(月)21:21 1歳の時に旧国鉄の中央線高架から落下したコンクリート片が頭部に当たった東京都の男性(31)と両親が、26歳で診断を受けた高次脳機能障害などは落下事故の後遺症だとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)に1億7500万円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、約1億6500万円の支払いを命じた。 男性は、2006年に23歳で知的障害の認定を受けており、機構側は高次脳機能障害の診断以前に後遺症と認識できたとして、09年の提訴時点で時効(3年)が成立するなどと主張していた。 吉田徹裁判長は「高次脳機能障害の症状が表れるのは、知的障害よりも遅くなると考えられる」と述べ、機構側の主張を退けた。 判決によると、落下事故は1983年6月に発生。国鉄は治療費や賠償金を支払うとともに、将来後遺症が出た場合の賠償義務を認めることで男性側と示談していた。 鉄道・運輸機構の話 判決の内容を精査し、控訴するかどうかを決めたい。 |
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