1 逸失利益とは
「逸失利益」とは,交通事故で被害者が得られなかったが,
交通事故がなければ将来得られたであろうと考えられる所得などの経済的利益をいいます。死亡逸失利益は通常,以下の計算式により算出されます。
基礎収入額×(1-生活費控除率)× 就業可能年数に対応する ライプニッツ係数 |
死亡事案では,生活費を費消すべき被害者が亡くなっているので,費消しなくなった将来の生活費分を控除して逸失利益が算定されます。
2 遷延性意識障害の場合にも生活費の控除を認めるべきか
これに対し,被害者が生存している場合には,生活費がかかる以上,生活費を控除することはできないはずです。しかし,保健会社は「遷延性意識障害者は寝たきりなので,将来に渡る生活費は健常人より少なくて済む。」という理由から,遷延性意識障害の逸失利益算定の際に生活費を控除すべきと主張してくることがあります。実際,このようは考えを指示する裁判例もないわけではありません。
しかし,裁判所は事案に沿った妥当な判断をするために,様々な争点につき色々な解釈を駆使して,妥当な賠償金額に抑えていると伺える節もあります。
「逸失利益」というのは、本来、被害者の所得であるから何に使うかは自由なはずです。「寝たきりで使い道がないから加害者に戻せ」という理屈にはならないはずです。また、近所への外出一つをとっても多額の費用がかかるので「生活費がかからない」とも言い切れません。
遷延性意識障害の被害者とその家族の生活を考えれば,生活費を控除することの不当性を積極的に主張すべきでしょう。
3 遷延性意識障害(植物状態)患者の余命認定の問題点
(1)また,保険会社は,遷延性意識障害(植物状態)患者の余命年数について、一般人の平均余命年数まで生存する蓋然性が低いという統計もあることから、一般人の余命平均よりも短縮して計算すべきと主張してくることがあります。仮に、一般人の平均余命年数よりも短縮して考えるべきとすると、「後遺症による逸失利益」や「将来の介護費用」が大きく減額になる可能性がありますので、遷延性意識障害(植物状態)患者にとっては重大な問題となります。
(2)判例の傾向
この問題に関して,判例の傾向としては、一般人の平均余命年数と同様に考える判例の方が多い状況ですが、一般人の平均余命年数よりも短縮して考えるべきと判断した判例も少なくありません。
(3) 被害者のとるべき対応
余命認定の問題は事実認定の問題ですから、統計から一律に判断するのは妥当ではありません。保険会社側がその主張の拠り所としていつ統計も,サンプル数が多くないので,その信ぴょう性にも問題があります。むしろ,個々のケースごとに判断すべきでしょう。立証のポイントとして、まずは、被害者の状態が安定しているということを示す必要があるでしょう。これについては、介護者の陳述書だけではなく、医師のカルテや意見書等を証拠として提出する必要があります。
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