1 遷延性意識障害と慰謝料
(1)交通事故被害者が自身の慰謝料を請求することについては問題ありません。問題は,被害者の近親者が固有の慰謝料を請求できるかどうかです。
(2)近親者固有の慰謝料
被害者が死亡、または死亡に比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合に、被害者自身の慰謝料の他に近親者固有の慰謝料が認められることがあります。植物状態の場合には,多くの場合で「死にも比肩すべき」精神上の苦痛を受けた場合に該当するといえるでしょう。
2 裁判例
男・14歳の重度意識障害,四肢完全麻痺等いわゆる植物状態の傷害について,死亡した場合と対比して勝るとも劣らないとして,両親に固有の慰謝料として,一人あたり300万円,計600万円を認めた(東京地裁昭和58年9月26日) |
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