1 遷延性意識障害と付添看護費
被害者が遷延性意識障害(植物状態)になった場合,付添いがない限り,生命の維持され困難となりますので,付添看護費の賠償が認められます。その賠償額は,事案により,家族の付添を原則とするもの,職業付添人を認めるものなど,様々です。
介護期間も,平均余命まで認めるものから,期間を限定するものまで様々です。
2 裁判例
21歳(男)の被害者の平均余命(56年間)介護料日額1万3000円を認めた(横浜地判平成8年2月15日) |
時期を分け,第1期(母親の60年定年まで)は母親と職業付添人,第2期(母親70歳まで)は母親,第3期(余命まで)は職業付添人の介護料を認めたもの(最判平成5年12月3日) |
東京都墨田区錦糸町・押上
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