脊髄損傷と後遺障害等級認定
脊髄損傷の後遺障害等級認定にあたっては,障害が脊髄損傷によるものか,②障害の程度が問題となります。①障害が脊髄損傷によるものと認められれば,麻痺の範囲と程度に応じた等級認定がなされます。
麻痺の範囲に関する区分
四肢麻痺 |
両側上下肢の麻痺 |
片麻痺 |
側上下肢の麻痺 |
対麻痺 |
両上肢または両下肢の麻痺 |
短麻痺 |
上肢または下肢の一肢のみの麻痺 |
麻痺の程度に関する区分
高度 |
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ,障害のある上肢または下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位,上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの |
中度 |
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ,障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの |
軽度 |
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われており,障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当損なわれているもの |
(1)画像を撮影する
脊髄損傷が生じていることを立証するためにはX-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を残します。受傷後の急性期でなければ写らないMRI画像所見もあるので、早めに画像を撮影する必要があります。
(2)症状に関する所見を得る
脊髄損傷に由来する神経症状が生じていることを記録しておくために,徒手筋力テスト等の検査をしておく必要があります。また,様々な症状につき具体的かつ詳細な所見を得て行く必要があります。
適正な後遺障害等級を
獲得しなければ、
適正な損害賠償・慰謝料を
受け取ることはできません
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所では
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