1~2級程度の場合
脊髄損傷など重度後遺障害(基本的には1級,2級程度)の場合,将来の付添感が費用が認められます。認められる期間は,原則として平均余命までの間です。認められる金額が,被害者の後遺障害の程度・内容,必要な看護の内容等によって異なりますが,大よそ以下のようになります。
職業付添人 |
実費全額(必要かつ相当な範囲で) |
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近親付添人 |
常時介護 |
1日あたり8000円程度 |
随時介護 |
介護の必要性の内容・程度に応じて相当な額 |
認められる金額の幅が大きい項目なので,必要とする看護の内容等について,具体的に立証する必要があります。
3級以下の場合
一般に介護が不要とされる3級の事案であっても、歩行・昇降、体位変換、排尿・排便、食事、衣服着脱、入浴等の日常生活に支障がある場合には、将来介護費用が認められる傾向にあります。しかしながら、4級以下の等級では認められ難いのが現状です。もっとも、自賠責で認定された等級が4級以下であっても、裁判で1級~3級相当の後遺障害だと認定されれば、将来介護費用が認められる余地はあります。
職業付添人 |
1級3号の被害者(男・固定時21歳)につき,生命維持のため付添看護が必要不可欠とし,24時間介護のための職業付添人分日額1万8300円,合計1億8300万円余を認めた(東京地八王子支判平成12年11月28日) |
常時看護 |
体幹・四肢麻痺,呼吸筋麻痺等(1級1号)の被害者(男・固定時24歳)につき,体重90kgであること,痙性でいきなり手足が硬直することがあること等から,妻60歳までは職業介護1,5名分2万1000円と妻8000円の合計日額2万9000円,以降は職業介護2名分日額2万8000円,合計1億9503万円余りを認めた(大阪地判平成19年4月10日) |
随時看護 |
頚髄損傷に由来する左手指巧緻運動障害,左下肢脱力,左手握力低下等(9級10号)の会社員(男・固定時57歳)につき,一人での服の着脱,荷物の持ち運び,字を書くこと,入浴時に自分の身体を洗うこと等が困難であり,随時,妻の監護を要するとして,日額4000円,合計2014万円余を認めた(大阪地判平成21年8月25日) |
適正な後遺障害等級を
獲得しなければ、
適正な損害賠償・慰謝料を
受け取ることはできません
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所では
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