脊髄損傷とは
「脊髄」は、脊柱管に収納されている中枢神経系をいい、太さ約1㎝、長さ約40㎝の円柱状の器官です。「脊髄損傷」とは、主として脊柱に強い外力が加えられることにより脊椎を損壊し、脊髄に損傷をうける病態です。また、脊髄腫瘍やヘルニアなど内的原因によっても類似の障害が発生します。
現在日本には10万人以上の脊損者がおり、毎年5000人以上があらたに脊髄損傷を負っています。その受傷原因の5割近くが交通事故とくに,オートバイ乗車中の事故です。
脊髄損傷は、損傷の程度により、「完全麻痺」と「不完全麻痺」に分かれます。以下のとおりです。
完全麻痺 |
上肢又は下肢が完全強直又は完全に弛緩する |
不完全麻痺 |
上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある場合 |
脊髄が損傷されると、その障害された部位より下へ脳からの指令が伝わらなくなり、また下からの信号が脳へ伝わらなくなります。そのため運動麻痺、感覚障害、自律神経障害、排尿障害、排便障害などのさまざまな障害が生じます。
脊髄は脳と同様に中枢神経に分類され、成人の場合、神経細胞が一度損傷されるとその再生は困難であり、いわゆる後遺症がその障害の程度により残ります。その場合、適切な補償を受け取ることが重要になります。
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脊髄損傷事案で紛争になりやすいケースとは、当該交通事故によって脊髄損傷を負ったか否かが争点となる事案です。例えば、交通事故被害者の訴える症状が脊髄損傷の一般的知見との整合性を欠いてるような場合です。このような場合、脊髄損傷を裏付ける客観的な検査所見等の存否が重要となります。
脊髄損傷事故で被害者本人と本人をサポートする家族の心理的負担や経済的負担は小さくありません。まずは,適正な賠償を得られるよう,アライアンス法律事務所にご相談ください。