眼の後遺障害については、交通事故によって視力障害、運動障害、複視や視野障害が単独で生じることはあまりありませんが、脳実質の損傷に伴って、あるいは頚椎捻挫等とともに主張されることは少なくありません。詳しくは墨田区錦糸町、押上 アライアンス法律事務所まで。
眼(眼球及びまぶた)の後遺障害等級認定
眼の後遺障害は〔眼球の障害〕と〔まぶたの障害〕に分かれています。
視 力 障 害 |
1級1号 |
両眼が失明したもの |
2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
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2級2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
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3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
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4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
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5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
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6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
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7級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
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8級1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
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9級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
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9級2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
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10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
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13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
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調 節 機 能 障 害 |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
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運 動 障 害 |
10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
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12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
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13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
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視 野 障 害 |
9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
13級3号 |
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
欠 損 障 害 |
9級4号 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
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13級4号 |
両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
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14級1号 |
1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
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運 動 障 害 |
11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |