むち打ち症による後遺障害認定の可否
他覚的所見を得ることの難しいむち打ち症は,後遺障害の認定を受けるにも困難を伴いますが,程度に応じ,12級か14級が認定されます。
12 級 13 号
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他覚的所見によって医学的に証明される(医者がMRI,レントゲン、脳波検査などによって裏付けができる場合) |
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14 級 9号 |
医学的に証明しうる精神神経学症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合 (むち打ちの症状が、MRI、レントゲン、脳波検査などによって確実に証明できない時、精神的なものであることが医学的に推定される場合) |
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非 該 当 |
自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合/事故と因果関係がない場合(本人以外は誰もむち打ちを確認できず、さらに医学的に頚椎捻挫の可能性が推定できないときの場合) |
むち打ちと労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は,始期を症状固定時とし,終期は原則として67歳とされています。しかし,むち打ちの場合は,12級で10年程度,14級で5年程度に制限する例が多くなっています。
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14級9号 |
12級13号 |
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認定の基準となる 障害の程度 |
局部に神経症状を残すもの |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
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後遺障害 慰謝料 |
自賠責基準 |
32万円 |
93万円 |
裁判所基準 |
110万円 |
290万円 |
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労働喪失期間 |
3~5年 |
10年 |