素因減額とは
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において,その損害が加害行為のみによって通常発生する程度,範囲を超え,かつ,その損害の発生・拡大に被害者の素因が寄与している場合,損害賠償額を算定するにあたり,その損害の拡大に寄与した被害者の素因を考慮することがあります。このような割合的判断の手法を,「素因減額」と言います。
高齢者の交通事故と素因減額
高齢者は,事故前から,身体に加齢に伴う生理機能の低下,既往症や治療歴を有していることが少なくありません。また,体力的に劣り,事故後の治療等に対する精神的なストレスへの耐性が低いことから,事故後の生活環境の急激な変化に対応できず,状態が悪化してしまうことも度々です。
そこで,高齢者が交通事故被害者となり,治療が長期化したり,後遺障害等の重大な結果が発生した場合に,素因減額が問題となることがあります。裁判例で問題となった事案を類型化すると,①体質的素因を寄与の理由とする減額,②心因的要因の寄与を理由とする減額とがあります。
心因的要因
(1)高齢者は一般に,事故後の環境の変化から生じるストレスに対する耐性が弱いことが多く,痛みや苦痛,精神的負担に対しての反応が比較的強く現れる傾向にあります。高齢者の治療や後遺障害について心因的要因が寄与していると認められる場合,その損害の拡大に寄与した被害者の心因的要素を考慮することがあります。
(2)具体例
被害者の右手のしびれや巧精緻障害等については医学的に根拠があると認められるが,入院中の被害者にはカラー装着やリハビリに対する消極的態度が認められること,被害者は少なくとも看護婦からみて不安や恐怖心の強い人物ととらえられることがあったこと,時間の経過とともに神経症状を訴える範囲が広がり,かえって悪化している側面もうかがえることに鑑みれば,被害者の症状には心因的な要因が寄与していないとまではいえない。しかし,その年齢を考慮すると心因的な要因を過大に評価することはできないから,その割合は後遺障害逸失利益に関して3%の減額をするに留める。(大阪地判平成16年8月25日) |
体質的素因
(1)体質的素因が個体差の範囲を超え,かつ,公平を失する程度まで損害を発生・拡大させている場合には,損害賠償額の算定に考慮されることがあります。高齢者の交通事故の事案で問題となりやすいのは,①骨粗鬆症,②認知症(痴呆),③高血圧などです。
(2)具体例
事故から42日後に肺気腫,気管支喘息による呼吸不全・心不全により死亡した79歳男性について,既往症(慢性閉塞肺疾患)を理由に30%の減額をした事案(大阪地判平成8年9月27日) |