自賠法の対象
(1)自賠法3条
自動車損害賠償保障法3条には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。
(2)運行供用者
損害賠償請求の相手となる「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、「運行を支配し、運行利益が帰属する者」をいいます。具体的には、所有権や賃借権等、車両を使用する権利を持ち、あるいは事実上支配して自由に使用できる状態にあって、当該車両を支配し、運行利益が帰属する者をいいます。
(3)被害者が「他人」であること
また、「運行」とは、自動車を当該装置の用い方に従って用いることをいい、「他人」とは、事故自動車の運行供用者、運転者、運転補助者以外の者をいいます。
事実上の無過失責任
運行供用者は、その自動車の運行によって他人の生命身体を害したときは、①自己および運転者が運転に関し注意を怠らなかったこと②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失のあったこと③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことをすべて証明できないかぎり、損害賠償責任を免れることはできないこととし、事実上無過失責任を負わせています。