1 政府保障事業とは?
自賠責保険は強制加入ですので、すべての車保有者に加入が義務付けられています。しかし、中には自賠責保険に加入していない車保有者もおり、そのような者が交通事故を起こした場合加害者に資力がないときには被害者の損害について被害者自身が自腹で支払わなくてはならなくなるという問題があります。そこで、政府保障事業に対する請求という手続きによって被害者は損害の填補を受けることができます。
2 政府保障事業の対象
政府保障事業の対象 |
具体例 |
(1)加害者車両の保有 者不明の場合 |
・ひき逃げ事故 |
(2)自賠責被保険者以 外の者が損害賠償責任 を負う場合 |
・自賠責保険無保険者の 運行による事故 ・泥棒運転による事故 |
3 政府保障事業のてん補限度額と手続き
(1)損害の填補を受ける範囲は、自賠責保険と同一です。ただし、被害者が健康保険法による給付など、別途損害のてん補を受けることができる場合には、その相当金額の限度で政府保障事業によるてん補は行われません。
①死亡事故の場合
死亡による損害 (葬儀費、慰謝料、逸失利益等) |
3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 (治療関係費、休業損害、慰謝料等) |
120万円 |
②傷害事故の場合
傷害による損害 |
120万円 |
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後遺障害による損害 |
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1 |
介護に要する後遺障害 |
4,000万円~3,000万円 |
2 |
その他の後遺障害 |
3,000万円~75万円 |
(2)政府保障事業に対する請求手続き
政府保障事業に対する請求手続きは、どこの保険会社でも良いので請求書類を提出して請求します。
もっとも、政府保障事業の趣旨は自賠責保険の支払いも受けられない被害者に対して最小限の保障をしようとする、いわば恩恵的な制度ですので、厳格に運用されています。例えば、過失相殺については、自賠責保険の場合には重大な過失ある場合のみ過失相殺されますが、政府保障事業では被害者に過失があれば重大か否かにかかわらず過失相殺されます。
4 親族間事故の場合
加害者が判明している場合、政府保障事業は加害者に対して求償請求します。この点から、同一生計に属する親族間事故の場合には、運用上、原則としててん補が行われません。例外的に賠償責任者が死亡している場合にはてん補が行われます。
5 裁判例(政府保障事業における将来の公的給付の控除)
交通事故により後遺障害(1級1号)を負った被害者が労災保険法に基づく障害年金の受給権を取得したが、自賠法73条1項に基づき控除できるのは、給付を受けられるか否かが不確実な将来の給付分までは含まれないとして争った事案で、最高裁は以下のように判示しています。
被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付(同項に掲げる法令に基づく同法72条1項による損害のてん補に相当する給付)に当たる年金の受給権を有する場合において,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額は,支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく,当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して,これを算定すべきである(最高裁平成21年12月17日)。 |