「休業損害」とは、交通事故により受けた傷害の治療のために被害者が休業を余儀なくされたことにより得ることのできなかった収入分の損害をいいます。
休業損害の算定基準
(1) 原則
休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
(2)家事従業者
ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(3)例外
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
休業損害の対象となる日数
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。