自賠責保険は、自動車 、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。
自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて,自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済することを目的として,全ての自動車に対して契約することを義務づけている強制保険です。自賠責保険に加入することなく自動車を運行すると罰則が科されます。
自賠法の趣旨
自賠法の趣旨は、交通事故被害者の保護にあります。通常、損害賠償請求の立証責任は損害を受けた者、すなわち被害者側にあるのですが、自賠法は、立証責任は加害者に転換しています。
さらに自賠法は、車両保有者を強制的に責任保険制度に加入させ、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)の責任を重くすることで、交通事故被害者の救済を図っています。
自賠責保険に加入しない場合
自賠責保険に加入しないまま自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止または取消処分がなされます(ただし過失の場合はその限りではない)。
自賠責保険の対象
自賠責保険は、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、人身事故に限り、かつ一定額を限度として保険金を支払うことを保障するもので、物損は保険の対象とはなりません。
自賠責保険の保険金支払い限度額
(1)死亡事故の場合
死亡による損害 (葬儀費、慰謝料、逸失利益等) |
3,000万円 |
死亡に至るまでの傷害による損害 (治療関係費、休業損害、慰謝料等) |
120万円 |
(2)傷害事故の場合
傷害による損害 |
120万円 |
|
後遺障害による損害 |
||
1 |
介護の要する後遺障害 |
4,000~3,000万円 |
2 |
その他の後遺障害 |
3,000~75万円 |
過失相殺
自賠責保険においては、被害者保護の観点から、被害者側に重大な過失があった場合に限って過失相殺をします。
被害者の過失割合 |
減額割合 |
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後遺障害または 死亡に係るもの |
傷害に係るもの |
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7割未満 |
減額なし |
減額なし |
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減 |
8割以上9割未満 |
3割減額 |
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9割以上10割未満 |
5割減額 |
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10割 |
無 責 |
無 責 |
過失相殺に関する詳細は過失相殺をご参照ください。
訴訟になった場合、上記の基準は裁判所を拘束しませんので、上記重過失減額の扱いはなされません。また、自賠責保険は、法的な加害者の責任の範囲が訴訟で明らかになった場合は、その限度でしか支払われません。したがって、被害者の過失割合が大きい場合には、訴訟で受領する損害賠償額よりも自賠責保険金額の方が高額になることもあり得、これが予想される場合には、訴訟を提起する前に自賠責保険への請求をしなければならないことに注意が必要です。
法16条の3第1項は,保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は法16条1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(以下「保険金等」という。)を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない旨を規定している。法16条の3第1項の規定内容からすると,同項が,保険会社に,支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって,支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。支払基準は,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである。そうすると,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には,公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から,保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し,訴訟においては,当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから,上記のように額に違いがあるとしても,そのことが不合理であるとはいえない(最判平成18年3月30日)。 |
自賠責保険消滅時効の改正
平成22年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の請求権の時効が2年から3年に改正されています。
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