1 裁判による解決
当事者間で話し合いがまとまらない場合には,訴訟によって解決を図ることになります。請求金額が140万円未満の場合には簡易裁判所へ,140万円以上の場合には地方裁判所に申立てます。
請求金額が140万円未満 |
簡易裁判所 |
請求金額が140万以上 |
地方裁判所 |
2 交通事故訴訟の裁判管轄
どこの簡易・地方裁判所に申し立てるかについては以下の図を参照ください。
(1)加害者の住居地を管轄す簡易・地方裁判所 (2)被害者の住所地を管轄する簡易・地方裁判所 (3)交通事故が発生した土地を管轄する簡易・地方裁判所 |
3 被告とすべき相手方
交通事故により受けた損害の賠償を求めて裁判をする場合、誰を相手方にするかは、相手方の支払能力の有無・立証の難易等を考慮して判断します。通常、人身事故の場合には運行供与者と運転者、物損事故の場合には運転者ということになります。
人身事故 |
原則として運行供用者と運転手 |
物損事故 |
原則として運転手 |
東京都墨田区錦糸町・押上
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