1 ADR(裁判外紛争処理機関)とは?
交通事故事件の紛争処理には、民間のADRも多く活用されています。交通事故紛争によく利用されているADRとしては、①日弁連交通事故相談センター(N-TACC)、②交通事故紛争処理センター(紛セ)、③弁護士会の仲裁センターがあります。
2 交通事故紛争におけるADRのメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・担当者は交通事故に精通しているので妥当な解決が期待できる ・保険会社は判断に拘束される ・訴訟と比べ迅速・安価 |
・対象となる紛争が限定されている ・事実関係そのものに争いがある場合には適さない ・申立に時効を中断する効力がない |
3 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)とは?
財団法人日弁連交通事故相談センターは、全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査を無料で行っています。相談できる内容は、賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてです(刑事処分・行政処分に関する相談は不可)。
4 日弁連交通事故相談センター(N-TACC)での示談あっせんとは?
損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかない時に、公平・中立な立場で示談が成立するように、日弁連交通事故相談センターの弁護士が間に入ってくれます。まず面接相談を受けて、示談あっ旋に適する事案かを弁護士が判断したうえ、適すると判断した場合に示談あっ旋の申し込み手続きをすることになります。示談あっ旋が可能な事案は、自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務付けられている車両による「自動車」事故事案に限ります。
5 交通事故紛争処理センター(紛セ)とは?
交通事故の賠償問題の解決には、裁判所を利用することが最も確実な方法ですが、訴訟は手続が煩雑であるとか、費用がかかるのではないかということで利用されにくい現状があります。そこで、交通事故紛争処理センターでは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解のあっ旋および審査を無償で行っています.
6 交通事故紛争処理センター(紛セ)のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・訴訟と比べて迅速 ・費用は無料 ・弁護士等の専門家の相談・あっせん等を受けられる ・裁定に、保険会社は拘束される |
・利用者が多く、受付後、数週間待たされることもある ・加害者が任意保険に加入していないときは裁定が出せない ・事実関係に大きな争いがある場合には適さない |
7 申立て方法・手続き
まず、嘱託弁護士との面接相談を受けます。その後、相談者があっ旋を求めた場合は、相手方の保険会社が呼び出されることになります。その後、嘱託弁護士が双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出を求め、和解のあっせんをします。
あっせんを受けても合意に至らない場合には、審査の申立てをすることができます。弁護士や大学教授、元裁判官等で構成される審査会による審査を受け、裁定案が示されます。被害者がこれに応じた場合には、保険会社は裁定を尊重しなければならず、これに拘束されます。
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