1 民事調停とは
当事者間で話がまとまらない場合に利用できるものの1つに「民事調停」があります。
民事調停は、原則として2名の調停委員と1名の裁判官で構成される調停委員会によって行われます。大都市の交通調停では2名の調停委員のうち1名は弁護士であることが多いようです。
調停では、訴訟のように形式はなく、非公開の場で意見を述べることができます。1回の調停で話がまとまらない場合には、数回程度調停を繰り返し、争点を絞っていき、妥当なところで調停委員が和解案を提示してくれます。両者が納得できれな調停が成立し、納得できなければ調停は不成立となります。
2 民事調停のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
・手続きが柔軟(非公開) ・訴訟に比べ費用が安い ・比較的短期間で済む ・調停が成立すれば、強制執行もできる ・調停委員から妥当な賠償案を説得してもらえる |
・相手方は出頭しなければ不成立 ・相手方が全く譲らなければ時間の無駄となることがある ・保険会社を相手にする場合、調停成立には稟議を得る必要があるので、公的機関に直接相手を説得してもらうという効果が出ない ・調停不成立の場合、1か月以内に訴訟を提起しなければ時効が中断しない |
3 民事調停の申立方法
(1)管轄
民事調停の申立て先は、相手方の住所・居所・営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、当事者が合意した地方裁判所もしくは簡易裁判所が管轄裁判所になります。人身事故の場合には、このほかに損害賠償を請求する者の住所または居所を管轄する簡易裁判所にも申し立てることができます。
(2)申立方法
申立は、口頭でもできるのですが、実際には、申立書によってなされるのが通常です。簡易裁判所には申立用紙が備えられているので、それを利用するのがいいでしょう。
東京都墨田区錦糸町・押上
交通事故に関する相談で弁護士をお探しなら、 アライアンス法律事務所まで
お気軽にご連絡下さい。
東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階
電 話 03-5819-0055