1 通院交通費
(1)原則としてバス・電車
被害者の通行交通費は、原則として、バス・電車等公共交通機関の利用料金の範囲内で認められます。自家用車で通院した場合は、ガソリン代等の実費相当額となります。
(2)タクシー代
タクシーの利用が認められるのは、重症で緊急を要する場合、足を怪我して歩けない場合、タクシー以外に交通手段がない場合などに限られます。バスや電車を利用した場合には、費用を請求するのに領収書は不要ですが、タクシーを利用の際には、領収書を保管するようにして下さい。
なお、重度の後遺障害がある場合等は,症状固定後の将来の交通費が認められることがあります。将来において,治療・リハビリ・検査のための通院が避けられない場合には,現実に必要となる金額を元に損害を算定することとなります。
(3)「通院交通費」としてガソリン代・駐車場料金を請求できるか?
車での通院の場合は,自宅と治療先の通院距離に対して,15円/kmの計算で,通院実日数分を請求することができます。駐車場の料金は必要に応じて認定されます。駐車場の料金を払った際の領収書も忘れずにもらっておきましょう。
(4)裁判例
病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば,自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず,タクシー利用はやむを得なかったとして,タクシーによる通院費235万円を認めた(大阪地判平成7年3月22日) |
2 付添人交通費・宿泊費・帰国費用
近親者が付添のために使用した公共交通機関の利用料金、看護のために宿泊した場合の宿泊費については、入院地が遠方である場合や、被害者の症状が重篤である場合など、必要性がある場合には、相当な範囲で認められます。
被害者の症状が重篤で、看護の必要性が高い場合には、海外からの帰国費用が認められることもあります。
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