症状固定とは
交通事故で負ったケガの症状が、これ以上治療を続けても改善しないと診断された状態を「症状固定」と呼びます。そのため「症状固定」は症状改善のための治療期間が終了したことを意味します。
保険会社からの「支払い打ち切り」通告
「症状固定」は、医師が診断するものですが、加害者側保険会社から「症状固定」として治療費の支払い打ち切りを通告されることがあります。しかし、「症状固定」は医師が診断するものであるため、保険会社から治療費の支払い打ち切りの通告があったとしても、医師が治療継続の必要を認めていれば、診断書で証明してもらい、保険会社に治療継続を要求することができます。
症状固定後の治療費
「症状固定」をもって治療に関する賠償期間が終了するため、「症状固定」以降の治療費は原則として自己負担となります(リハビリ等で一時的にでも改善がみられる場合には健康保険の適用が可能です)。
症状固定時点で身体に残った障害が「後遺障害」の認定を受けた場合は、治療費ではなく、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」という形で賠償請求していきます。