1 入院雑費
入院に伴い、必要なものにかかる費用は入院雑費として認められます。実際にどの範囲まで認められるかは、事案にもよりますが、入院雑費の例としては、以下のようなものが考えられます。
日常雑貨の購入費用 |
洗面具、食器、ちり紙、おむつなど |
栄養補助品の費用 |
牛乳、お茶、菓子など |
通信費 |
電話代・郵便代など |
その他 |
家族の通院交通費 |
もっとも、実務上は、これらの費用を全て立証するのでは煩雑なので、一般的な費用を定額化して、1日1500円程度(自賠責保険基準では1日1100円)までは通常認められています。
2 将来の雑費
(1)必要性に応じて
症状固定後にかかる将来の雑費については、後遺障害等症状の程度、傷害部位等により必要性が高い場合には、損害として認められることがあります。
なお、将来雑費に関しては、被害者の具体的状況によって認められる金額はまちまちで、入院雑費のように定額化はされていません。実際の将来雑費を計算するに当たっては,必要な介護の内容を精査し,損害の控え目な算定という観点から金額を算定していくことが多いです。(1日当たり1300円~1500円のことが多いようです)。
(2)裁判例
頭部外傷Ⅲ型等による植物状態(1級3号)の高校生(男・固定時18歳)につき,退院後の58年間,日額1500円の介護雑費(おむつ代)を認めた(大阪地判平成12年7月24日) |
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