労災保険
(1)労災保険利用の可否
労働者が業務上ないし通勤中に交通事故による負傷・死亡した場合には労災保険の給付を受けることができます。
(2)労災保険を利用した方がいい場合
自賠責保険に先行して労災保険を利用した方がいい場合として、以下のような場合が挙げられます。
1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合
2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
健康保険
(1)健康保険利用の可否
業務外の交通事故によって負傷した場合には,健康保険を利用することができます。医療機関によっては健康保険での治療を拒否することもありますが,これは,自由診療の単価は健康保険の2倍となるから,という医療機関の都合にすぎません。
(2)健康保険を特に使用した方がよい場合
健康保険の診療報酬単価は自由診療の診療報酬単価の半分程度です。したがって、以下のような場合には、治療費を定額に抑えるために、健康保険の利用を検討すべきでしょう。
1.加害者が自賠責保険しか加入していない場合
2.過失相殺が適用される場合