1 評価損が認められる場合
事故後、修理したにもかかわらず原状に回復できない損傷が残る場合、あるいは事故歴がついたことにより評価が下落した場合に、それを損害と認めるべきか否かが問題となります。この損害を評価損といいます。
赤い本によれば、「修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる。」としています。
2 算定方法
評価損の算定方法としては、減価方式、時価基準方式、全額表示方式、修理費基準方式がありますが、修理費基準方式を基準に評価損を算定するのが一般的になりつつあります。修理費基準方式とは、修理費を基準として、その何パーセントかを損害と認める方式です。ただし何パーセントとするかは、かなりバラつきがあります。修理費に対する割合が高くなる要素としては、新車に近いか、高級車か、完全に修理できない不具合があるかという要素が考えられます。なお、損保会社では、車両の損害については、基本的に実損主義をとっており、評価損の認定には消極的です。
評価の資料としては、財団法人日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」や修理見積書等があります。「事故減価額証明書」の査定方法は、「査定時の当該車両の一般的な価格を定め、その価格と事故により商品価値が下落した車両との価格差とするものです。
3 裁判例
認めた裁判例 |
トヨタ・セルシオ(初度登録から9か月,走行距離1万1513km)につき,修理費の30%相当額である25万年の評価損を認めた(東京地判平成7年2月21日) |
否定した裁判例 |
トヨタ・レクサスにつき,損傷部分がバンパーやフロントフェンダー等で,車両の主要な骨格部分が含まれておらず,損傷部分のほとんどを交換しており,性能・外管の低下や中古車としての交換価値の低下が残存するとは容易に考えられないとして格落損害を否定した(名古屋地判平成5年10月8日) |
詳しくは墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで
お気軽にご相談ください。
交通事故被害に関する
ご相談は無料です。
弁護士費用特約も利用ください。