物損事故の修理費については、
修理が可能か、
可能な場合の修理の程度、
相当性が問題となります。
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修理費
修理が可能な場合は、原則として修理費が損害となります。ただし、修理見積額が当該車両の時価(中古車市場における価格)を超えている場合は、時価を超えて支出しても車両価格の限度でしか賠償請求できません。ただし、当該車両が市場に少なくプレミアムが付いている等の特段の事情がある場合には、時価を超えて修理費を認める余地があります。
修理費として認められる塗装の範囲
損害として認められるのは、全部塗装をしなければならないような合理的な理由がない限り、部分塗装に限られます。
修理費の認定方法
相当な修理費用を認定するに当たっては、修理業者やアジャスター作成の見積書等を参考に、各修理箇所ごとに、修理の必要性があるか、修理内容は相当か、部品や工賃が相当なものか等を検討することになります。
修理と部品交換の選択
部品の交換を前提として修理費用の請求がされた場合においては、交換修理を行う必要性が認められることが必要で、板金や塗装による修理で足りる場合には、当該請求は認められません。
裁判例
購入後約2年のキャデラックにつき,既に色褪が生じており,全塗装(219万7082円)では過大な費用をかけて原状回復以上の利益を得させることになるとして,部分塗装の修理費174万7590円を認めた(岡山地判平成6年9月6日) |
交通事故により自動車・バイク・自転車に損害が生じ,修理することが相当な場合,適正な修理費相当額が損害として認められます。
しかし,事故車両を修理することが相当でない(修理自体が不能)場合には,「事故時の車両時価相当額と売却代金(スクラップ代等)の差額」が損害として認められます(この様な損害を「全損」といいます。)。
最高裁昭和49年4月15日判決は,修理自体が可能であるか(買替えを認めるべきか)とういう点について,以下の基準を示しています。
① 物理的に修理が不能なとき(物理的全損)
② 経済的に修理が不能なとき(経済的全損)
③ 車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたとき
交通事故により自動車が損傷を被った場合において、被害車輛の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車輛が事故によって、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、被害車輛の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車輛を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである(最高裁昭和49年4月15日)。 |
経済的全損とは
経済的全損とは、修理費が自動車の時価額に買い換えの費用を加えた価格を上回る場合をいい、この場合は、修理が可能でも時価額等の価格を賠償すれば足りるとされています。
時価とは
物の時価(取引価格)とは、「同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離等自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定める」(最判昭和49年4月15日)とされています。時価は、一般的にはオートガイド社の自動車価格月報(通称レッドブック)によっています。自動車の価格には、ユーザーがそれまで使っていた自動車を下取りに出した場合の下取価格、自動車業者が他の業者に販売する卸価格、業者が仕入れた自動車に整備を加え店舗で販売する場合の販売価格の三種類があり、レッドブックにも三種類の価格が記載されており、その販売価格が時価にあたります。
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