1 代車使用料が認められる場合
車両を使用している間、当該車両を使えなくなるかわりに、代車を使用することがありますが、その使用料を損害と認められるか否かが代車使用料の問題です。判例や保険実務では、当該車両を営業用に用いていた場合に、代車使用は不可欠であるとして代車使用料を認めますが、自家用、いわゆるマイカーとして使用していた場合は、代車使用料を認めることには消極的です。判例には、マイカーでも、日常生活に車両を使用し、車両使用が不可欠であるような場合には代車使用料を認めますが、その場合でも、現実に代車使用料を支出したことが必要です。
2 代車使用が認められる期間
代車使用の期間については、修理が可能な場合には修理に相当な期間、買替が必要な場合には買替に要する期間が基準になるでしょう。修理期間は、通常1週間から2週間が相当期間です。なお、被害車両が外車である場合には、国産高級車の代車料の限度で認めるものが多いです。
3 裁判例
ロールスロイスの代車使用料につき,代車期間は80日間(修理見積作成期間30日,修理をするか買い替えるかの判断期間10日,修理期間40日)を相当とし,被害車両が社用車として接待等に使用されていた趣旨に鑑みると,実際に代車として使用していたメルセデスベンツのリムジン車の日額4万円の必要性は認められないが,国産最高級車クラスの日額2万円が相当であるとして,合計160万円の支払いを認めた(東京地判平成8年5月29日) |
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