物損事故とは
物損事故とは、交通事故のうちでも人の死傷がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を言います。
物損事故の場合、損害として修理代や車両購入費と客観化しやすく、賠償額も低額なことから、これまで大きな争いとなる事例はそれほど多くはありませんでした。裁判例でも個々の事例で個別的な解決を図っており、普遍的基準を導くのは難しい状態です。
物損事故において、自賠責法が適用されるのは、義肢、義足、義眼、義歯、コルセット、松葉杖、補聴器、眼鏡、日常使用する着衣、履物等です。高価な衣類、指輪やネックレスなどの宝飾品は物損とされ、自賠責法の適用はありません。
損傷部位の特定と証拠化
物損事故に遭った場合、できるだけ早い段階で修理工場に持ち込み、損傷箇所を確認しましょう。特に、交通事故による自動車の物損事故に場合、外観からは判別できない部位に損傷が発生していることが少なくなく、事故後しばらくして走行中の異常音などから損傷が発覚することが少なくないからです。そのような場合、事故と損傷との因果関係の立証が必ずしも容易ではありません。そのような事態を回避するためにも、事故態様を正確に伝え、損害の生じそうな部位を確認してもらい、できるだけ事故直後に損傷箇所を複数の角度から写真撮影し、証拠化しておきましょう。
物的損害の損害賠償を請求できるのは
(1)交通事故により物的損害が発生した場合、損害賠償請求することができるのは、通常、その車の所有者になります
(2)所有権留保がついている場合
割賦販売で自動車を購入した場合、完済するまでは信販会社等の所有権留保が付いているのが通常です。しかし、このような場合でも、自動車を実質的に使用収益している自動車の買主が加害者に対して損害賠償を請求することができると考えられています。
リース物件であっても、通常は、ユーザーが請求することになると考えられています。
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