被害者の素因による減額
被害者の素因によって損害の発生が拡大したときには、素因の寄与度に応じて過失相殺できるでしょうか。例えば、①被害者の心因的要因、②病的要因、③身体的特徴等によって、損害が拡大したような場合です。
判例は、心因的要因については、「損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときには損害賠償額を定めるにつき、本条2項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる」としています。もっとも、「ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求権において使用者の賠償額を決定するにあたり、その性格およびこれに基づく業務遂行の態様等を心的要因として斟酌することはできない。」との裁判例もあります。
【心因的素因の具体例】 ・被害者の性格 ・自発的意欲の欠如 ・愁訴 ・賠償神経症(事故や災害で受けた外傷に対し、多くの賠償を得たいという願望が引き金になって起こる神経症) |
病的要因については、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平に失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、本条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができる」というのが判例です。
また、身体的特徴については、「不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴(首が長い)を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、または損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患にあたらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することはできない」と判断しています。
【身体的素因の具体例】 ・後縦靭帯骨化症 ・椎間板ヘルニア ・脊柱管狭窄症 ・骨粗しょう症 |
被害者が事故後に自殺した場合、事故と死亡との間の因果関係が問題となります。実際の交通事故事案においては、加害者側が事故と自殺の因果関係そのものを否認してくることが多いと言えます。
過去の裁判例をみると、相当因果関係は認めつつも、自殺という被害者の意思が介在することを理由に、損害賠償額を大幅に減額する傾向があります。
被害者側としては、事故の態様、事故が被害者に与える影響の有無・程度、傷害の有無・程度、心因的素因の有無、被害者の事故後の経済的状態、自殺を選択した契機、自殺直前の被害者の生活状況から、事故と自殺の因果関係を立証することになります。
東京都墨田区錦糸町・押上
交通事故に関する相談で弁護士をお探しなら、 アライアンス法律事務所まで
お気軽にご連絡下さい。
東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階
電 話 03-5819-0055