1 損益相殺とは
損益相殺とは、当該事故により利益を受けた場合には、損害からその分を控除することをいいます。損害の公平な分担という観点からは、交通事故を起因としてなんらかの利益を得たのであれば、その分は賠償額から控除すべきでしょう。損益相殺に関して条文はありませんが、実務上認められております。
損益相殺として認められるのは、その利益をもたらした者が被害者の有する損害賠償請求権を代位取得するか否か、また、その利益が損害の填補としてもたらされたものか否かという観点から決せられます。交通事故に起因して損害の填補として利益がもたらされた以上、さらなる損害賠償を認めることは被害者の二重取りを認めることとなり妥当でないからです。
2 控除した例
自賠責保険の損害賠償額、政府の自動車損害賠償保障事業てん補金
厚生年金保険上の給付(老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金)
労働者災害補償保険法上の給付(業務上災害に関する療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付、)特別支給金は含まず。
国家公務員災害補償法上の支給(療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償(障害補償年金、障害補償一時金)介護補償、遺族補償(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭補償)
扶養料請求権
遺族年金
3 控除しなかった例
自損事故保険、搭乗者損害保険からの死亡保険金
生命保険金・傷害保険金
自動車事故対策センターからの介護料
労災保険上の特別支給金・未受領の各種社会保険給付
介護保険給付
生活保護法による扶助費
相当額の香典・見舞金
雇用対策法に基づく職業転換給付金
社会保険給付がある場合の控除制限
東京都墨田区錦糸町・押上
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