交通事故(被害者側)に関する相談は,正式に依頼されるまで無料です。弁護士費用特約もご利用いただけます。詳しくは、墨田区錦糸町・押上アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。
住 所
東京都墨田区
太平4-9-3
最寄駅
墨田区
錦糸町
押 上
電 話
03
5819-0055
アライアンス法律事務所
東京弁護士会所属
弁護士 小川敦也
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太平4丁目下車徒歩0分
被害者に生じた損害の全部を加害者側に賠償させることが,損害の公平な分担という観点から妥当でない場合,加害者側が賠償すべき範囲を限定する減額事由があります。減額事由の代表的なものとしては,①過失相殺,②素因減額,③損益相殺があります。
被害者側の訴因によって損害が拡大した場合
①心因的素因、②病的素因、③身体的素因
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