死亡逸失利益とは
「死亡逸失利益」とは,交通事故で死亡したことにより被害者が得られなかったが,生きていれば将来得られたであろうと考えられる所得などの経済的利益をいいます。通常は,以下の計算式により算出されます。
基礎収入額×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応する ライプニッツ係数 |
基礎収入
(1)給与所得者
原則として事故前の収入を基礎として算出し,現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性がある場合には,平均賃金により算定します。若年労働者の場合(30歳未満)の場合は,全年齢の賃金センサスを用いるのを原則とします(近時の雇用の多様化により変化が見られることは後述のとおり)。
・アルバイト(男・56歳)につき,アルバイトでいるのは病気のためで,間もなく病気から回復し正社員として採用される予定であったことを考慮して,アルバイト収入と同年齢の男性の平均給与との平均金額を基礎収入とした(神戸地判平成9年6月17日) |
・研修医(男・24歳)につき,67歳まで,賃セ職種別・産業計・企業規模計・男性医師の全年齢平均を基礎とした(大阪地判平成11年12月8日) |
(2)事業所得者
申告所得を基礎に算定されます。申告額と実収入額が異なる場合には立証が必要となります。現実収入が平均賃金以下の場合には,平均賃金を得られる蓋然性があれば,賃金センサスによって算定されます。
・クリニックを開業して3年目の医師(男・38歳)につき,事故年度の確定申告額は医師の死亡によるクリニックの営業中止という特殊事情に由来する経費が計上されているとして,事故前年の確定申告額2770万円余りを基礎としつつ,事故前年にクリニックの売上が増加(前年比40%増)していることと,他方で事故後閉鎖したクリニックを遺族が賃貸して年間582万円の収入を上げていることを斟酌し,事故前年の確定申告額に10%加算した額を基礎とした(大阪地判平成18年6月21日) |
(3)会社役員
労務提供の対価部分は認容されますが,利益配当の実質をもつ部分については消極的です。
・会社代表者(男・44歳)につき,年収1670万円には利益配分も含まれており,会社の経営状態からみて収入の継続性・安定性にも問題があるとして,同収入の7割を基礎とした(大阪地判平成7年2月27日) |
(4)家事従業者
賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として算定します。有職の主婦の場合は,実収入が平均賃金以上の場合は実収入により,平均賃金を下回る場合は平均賃金により算定します。
女性(67歳)につき,家事に従事していたとして,賃セ情勢学齢計全年齢平均340万2100円を基礎に10年間を認めた(横浜地判平成13年12月21日) |
(5)学生・生徒・幼児
賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女全年齢平均の賃金額を基礎として算定します。
音楽大学の付属高校に通学中の高校生(女・15歳)につき,同校の学生の8~9割が音楽大学に入学しており,被害者もまた音楽関係の仕事に就業していた蓋然性が高いこと,バイオリン演奏について専門的な技術を有し,このような職種は男女間格差が認められないなどを考慮し,賃セ男性大卒全年齢平均の9割618万9660円を基礎(生活費控除率35%)とした(名古屋地判平成15年4月28日) |
(6)失業者
労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性がある場合には認められます。
独身無職者(男・53歳)につき,過去に有職で妻帯していたこともあり,将来にわたって同じ状態が継続するものとは予想し難く,むしろ何らかの収入の途を得る蓋然性が否定できないとして,賃セ男性学歴計54歳平均536万0200円を基礎に,生活費控除率60%で認めた(福岡地飯塚支部昭和63年8月30日) |
高齢者の稼働収入の逸失利益
高齢者の場合であっても、有職者であれば通常の損害賠償算定方法に違いは ありません。ただし、稼動期間は短くなります。事故当時収入がなかった場合は、就労の蓋然性があれば賃金センサスを基準 とした逸失利益が認められます。蓋然性の判断には、断続的であっても就労していたか、就職活動していたかなど具体的な事実の立証が必要となります。
また、就労可能年数に関しては、67歳までの就労可能年数と簡易生命表の余命平均年数の2分の1のうち、長期の方を就労可能年数とします。
高齢者の年金の逸失利益性
高齢者の年金の逸失利益性につき、過去の裁判例によれば以下のようになります。
年金一覧 |
|||
年老いたとき |
負傷したとき |
死亡したとき |
|
国民年金 |
①老齢基礎年金 ○ |
④障害基礎年金 ○ ※ |
⑦遺族基礎年金 × |
厚生年金 |
②老齢厚生年金 ○ |
⑤障害厚生年金 ○ ※ |
⑧遺族厚生年金 × |
共済年金 |
③退職共済年金 ○ |
⑥障害共済年金 ○ ※ |
⑨遺族共済年金 × |
※加給分に関しては否定されます
退職金
退職金は、退職金規定があるなど退職金の支給が確実な場合に逸失利益として認定されます。その額は、定年まで勤務していれば得られたであろう退職金額から中間利息を控除した額と、死亡時に勤務先から支給された退職金との差額になります。従って、中間利息を控除した金額が現実に受領した退職金を下回る場合には損害が発生していないことになります。
若年層(概ね30歳未満)
逸失利益の算定にあたっては、通常、事故前の収入を基礎になされるのですが、若年者の場合(概ね30歳未満)は、その時点の収入を基礎にしてしまうと不当に低い額となってしまうことがあります。そこで、比較的若年の被害者で生涯を通じて全年齢平均賃金または学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、基礎収入は全年齢平均賃金または学歴別平均賃金により、それ以外の場合は事故前の実収入額により算定するとされています。
しかし、近年の経済状況・雇用関係の多様化を背景に、賃金センサスを基礎収入とすることが認められにくくなっています。
裁判例は、正規雇用者か否か、就労が安定しているか否か、(就労が安定していない場合は)過去の稼働実績、就労意欲・就労能力(技術・資格)等を勘案して全年齢賃金センサスによることを認めるかどうかを判断しています。全年齢平均賃金が認められない場合、全年齢平均賃金を一定割合減額したり、年齢別平均賃金を一定割合減額したものなどを認めています。
墨田区錦糸町・押上
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