交通事故によって傷害を負った場合,傷害の程度によっては,仕事ができなくなるということもあります。その場合,休業したために得ることができなくなった収入を「休業損害」として賠償請求できることがあります。
休業損害とは
「休業損害」とは、交通事故により受けた傷害の治療のために被害者が休業を余儀なくされたことにより得ることのできなかった収入分の損害をいいます。原則として、被害者が事故当時において現に就業による収入を得ていたこと、現に休業して収入が減ったことが必要です。自賠責保険の基準では、原則1日5700円となっています。
休業損害は、事故当時の収入に休業期間を乗じて計算されます(計算方法1)。もっとも、受傷後、症状固定時まので間に症状が漸次軽快していくことを考慮して、労働能力の喪失割合に応じた休業損害を認めることもあります(計算方法2)。ただし、職業により異なる計算方法がとられることがあるので注意が必要です。
休業損害を立証するための書類としては、休業損害証明書、源泉徴収票、給料明細書、確定申告書控え、住民課税証明書等があります。
計算方法1 |
休業損害=1日の基礎収入×休業期間 |
計算方法2 |
休業損害=1日の基礎収入×労働能力喪失割合×休業期間 |
給与所得者
(1) 算定方法
給与所得者の基礎収入の算定は,実務上,事故前3ヶ月間の支給金額の平均(税込額)を基礎とするのが一般です。休業中に給与の増額があった場合は,増額後の収入を基礎乳乳とします,反対に,欠勤のために昇給・昇格遅延があった場合には,その減収額も損害として認定されます。
給与額には,基本給のほか,各種手当(住宅手当,超過勤務手当,皆勤手当など)が含まれます。
(2)賞与
賞与支給の規定が整備されている場合には、その規定により、交通事故による欠勤により減額された賞与の額を証明することになります。「賞与減額証明書」を会社に発行してもらうとよいでしょう。
賞与支給規定がなく、証明が困難である場合には、事故前年度の年間収入を参考に、年間収入額を推定し、これをもとに賞与の減収分を算定することもあります。
(3)年次有給休暇を取得した場合
年次有給休暇を取得して表面上は減収がなくても、有給休暇請求権の行使は被害者の本意ではなかったはずなので、損害として認定されます。その場合の計算方法としては、
①年休手当の支給を無視して休業を算定する方法
②年休取得により手当相当額の財産的損害が発生したとして算定する方法
③財産的損害の発生を否定して慰謝料として賠償する方法
があります。
(4)受傷ないしその治療を原因として退職した場合
基本的には無職状態になった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間として計算されます。稼働可能となっていても,就業先が得られなかった場合には,現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間を休業期間として計算します。
もっとも、受傷の程度、会社の規模、仕事の内容からすれば働き続けることが可能であるのに会社を自主的にやめてしまうと、事故と退職の間に相当因果関係が認められず、休業損害が認められない可能性があります。
また、失業保険と休業損害については,両方は認められないと一般には考えられています。
事業所得者
(1)事業所得者の収入算定方法
事業所得者の事故前の収入額は,原則として前年度の所得税確定申告書の控えや課税証明書,納税証明書等の資料によって認定されます。
確定申告をしていない場合や,過少申告していたために上記資料が実際の所得額を反映していない場合には,帳簿や銀行取引明細等の財務関係書類など信用性の高い証拠によって所得額を証明することになります。しかし、実際には、税務署に修正申告をする必要もあり、過少申告加算税などが課されることになります。また、裁判において、修正して申告した確定申告書の証拠能力・信用性が必ず認められるとは限りませんので、申告書以外にも所得を裏付ける証拠が必要になることに注意が必要です。この立証がなされない場合、入金状況、業務状況、生活状況から相当程度の収入が認められる場合、少なくとも賃金センサスの平均賃金程度の収入が得られる蓋然性が認められれば、平均賃金により算定されます.
(2)代替労働力を利用した場合
代替労働力を利用して休業を回避したときは、必要かつ相当な費用が損害として認められます。代替労働力を利用したにもかかわらず、減収を避けられない場合には、減収額もあわせて損害として認められます。
(3)裁判例
鍼灸士の資格を有し,柔道整復師の資格を有する妻と共に整骨院を営む被害者につき,事故後の整骨院の営業収入は事故前のそれとさして遜色ないが,これは被害者の長男の寄与が一部貢献していると認められるから,事故前の営業収入の大半が妻の働きに係わっていたということはできないとして,事故前年度の売上収入から売上原価を控除した2分の1を基礎とした(大阪地判平成12年3月7日) |
会社役員
(1)会社役員の休業損害算定
会社役員の報酬は委任業務に対するものであり、休業したからといって直ちに全額を減給されるものではありません。役員報酬のうち、利益配当部分に関しては、その地位に留まる限り休業をしていても原則として損害は発生しないものと考えられています。しかし、中小企業等にあって、実態的に給与所得者と変わらない場合などには、実態に合った取り扱いをし、労務対価的部分については、損害として認定されることがあります。労務対価部分の判断においては、以下のような要素から総合的に検討されますが、名目的な報酬額の何割という形で認定する方式が一般的です。
・会社の規模、同族会社か否か、利益状況 ・当該役員の地位・職務内容、年齢 ・役員報酬の額 ・他の役員、従業員の職務内容と報酬、給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の際) ・交通事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移 ・類似法人の役員報酬の支給状況等 |
賃金センサス以下の報酬については、労務対価と認め、賃金センサスを大きく超える場合、特に1000万円を超える場合には減額されることが多いと言われています。
なお、法人税法上、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。また、従前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。
(2)企業損害
企業の取締役が交通事故によって死傷したため、会社に生じた収益の減少を「企業損害」といいます。この場合、企業は直接に加害行為を受けたわけではないので、損害は認められないのが原則です。しかし、企業の規模が小さく、法人営業活動と取締役個人の営業活動が実質的に同一な場合(経済的同一性認められる場合、財布が共通といえる場合)には会社の収益減少が損害として認められることがあります。もっとも、小規模の会社であっても、他に従業員がおり、職務の分担がなされているような場合には、法人の営業活動と取締役個人の営業活動が実質的に同一(経済的同一性あり)とはいいにくく、企業損害が認められることは多くないといえます。
甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる(最高裁昭和43年11月15日) |
(3)裁判例
会社役員(男・固定時41歳)につき,名目取締役であったこと,従業員として労働に従事していたこと,交通事故後報酬の全額が支給されていないことから,役員報酬部分(月額4万5000円)についても労働の対価であったとして,事故前の年収806万円余を基礎とした(東京地判平成11年6月24日) |
家事従業者(主婦等)
(1)専業主婦
交通事故の負傷により家事従業者が休業した場合、その損害の算定は、賃金センサスの女子平均賃金により算定されます(男子の家事従事者についても、女子労働者の賃金センサスにより算定されることが多い)。ただし、一人暮らしの無職女性の場合には、原則として休業損害は認められません。
高齢の主婦の場合には、年齢別の賃金センサスにより算定、または、賃金センサスの額の7~8割に減額して算定されることもあります。
家事休業損害は、実際に家事に従事できない期間について認められます。具体的にどんな家事にどんな支障が出ているのか、それを丁寧に主張する必要があります。まずは、医師に相談して、家事労働に制限のあった期間を診断書に記載するよう依頼してください。
(2)有職主婦(兼業主婦)
有職主婦の場合は、現実収入が平均賃金を超えるときは現実収入を基礎とし、現実収入が平均賃金以下のときは、平均賃金を基礎として算定します。
(3)裁判例
専業主婦につき(48歳・併合7級)につき,賃セ女性学歴計45歳から49歳平均を基礎に,事故当日から症状固定まで556日間,完全な休業を要したと認めた(大阪地判平成13年1月25日) |
無職者(失業者,学生,幼児等)
(1)失業者
失業者に対しては、原則として休業損害は認められません。しかし、労働能力および労働意欲があり、治療期間内に就労の蓋然性があるものには休業損害が認められます。例えば、就職内定を得ていた場合や、就職活動中であった場合等には、休業損害が認められることがあります。身体状況が改善され就労可能になるまでの期間が比較的短期の場合には、具体的な就労の予定が明らかにされない限り、休業損害の発生が否定されることが多く、休業期間が長い場合には、休業損害が認められることも多いといえます。
損害の算定にあたっては、①いつから就職できなのか、②どの位の収入を得ることができたのかを個別具体的に判断することになります。
①いつの時点から休業損害を認めるかのついての判断は、失業の経緯、年齢、身につけた技能・資格などを考慮して適当な時期を認定します。もっとも、裁判のおいては、事故時から治療の終了までの全期間を算定の対象として計算するかわりに、休業日数を実治療日数に限定したり、収入金額を低めに認定することによって、妥当な金額に調整されることが多いようです。
②どのくらいの収入を得ることができたかの判断(基礎収入額の算定)は、就職内定があった場合には、就職予定先の予定されて給与額になります。そのような具体的な目安がない場合には、失業前の収入水準、失職の経緯、年齢、身につけた技能、資格などや賃金センサスの平均賃金などを参考に、得られたであろう収入水準を推測することになります。
なお、地代・家賃収入,恩給・年金等で生計を立てている場合には特別の事情がない限り休業損害は発生しません。
(2)学生・幼児等
学生等は、原則として、休業損害は認められません。もっとも、長期的にアルバイトをしていて収入がある場合には、休業損害が認定されることもあります。就労日数は、過去の就労状況や継続性、授業や単に取得のための試験の負担による就労日数減少などを考慮それ判断されます。
また、治療が長期にわたり、学校の卒業ないし就職の時期が遅延した場合には、就職すれば得ることができたであろう給与額分の休業損害が認められることもあります。この場合の基礎収入額が、就職内定していて、給与額が明らかであればその額により、そうでない場合には、学歴別の初任給平均値によることになります。
(3)裁判例
離職して積極的に就職先を探していたアルバイト中の被害者(男・45歳)につき,事故前年の給与収入額596万円余を基礎に,症状固定までの232日から職を得られるまで宗等期間90日を控除した142日分,232万円余を認めた(大阪地判平成17年9月8日) |
大学生(男・21歳)につき,事故により留年し1年半就職遅れが生じた場合,賃セ男性大卒20歳から24歳平均を基礎に就職遅れ期間分,479万円余りを認めた(東京地判平成12年12月12日) |
外国人
日本国籍を有していない外国人の場合にも、在留資格の有無にかかわらず、休業損害が原則として認められますが、具体的な算定にあたっては、在留資格の有無等によって算定方法等が変わってきます。外国人永住者として在留資格のある者の場合には日本人と同様に考えます。就労の内容が麻薬販売など公序良俗に反する場合には、休業損害は認められません。
【後遺障害逸失利益に関する名古屋高裁平成15年9月24日】 控訴人は,就労の在留資格のない外国人であり,その逸失利益を判断するに際しては,後遺症の症状固定時から少なくとも3年間は日本国内で就労する蓋然性を認め,それ以後はインドで就労し収入を得ることができたものと認めるのが相当である。 |
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