後遺障害慰謝料の算定
後遺障害慰謝料とは,交通事故により被害者に後遺障害が生じたことに対する精神的損害を賠償するために支払われる慰謝料をいいます。後遺障害慰謝料は,自賠責保険で認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
2800万円 |
2370万円 |
1990万円 |
1670万円 |
1400万円 |
第6級 |
第7級 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
1180万円 |
1000万円 |
830万円 |
690万円 |
550万円 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
無等級 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
原則0円 |
自賠責14級に至らない後遺障害があった場合
自賠責14級に至らない後遺障害があった場合は,原則として後遺障害慰謝料は認められませんが,訴訟では、障害の程度に応じた後遺障害慰謝料が認められる場合があります。
上唇口部に約1cmの隆起,疼痛の航空会社契約社員(女・独身)につき,労働能力喪失まで認めるに足りる証拠はないとしたが,これが日常生活や社会復帰を躊躇させ,将来への不安を抱かせる要因ともなっている点を斟酌し,他方で既往歴(左変形股関節症)が影響していることも考慮して100万円を認めた(東京地判平成12年1月19日) |
治療機関の変更
治療費の支払い、特に、交通事故の後遺症認定において、医師の診断書が重要なポイントとなります。担当の医師とのコミュニケーションが十分でないために、自身の症状が後遺症診断書やレセプトに反映されず、後遺症等級認定が認められないケースは少なくありません。
担当医とのコミュニケーションがうまく行っていない場合には、治療機関の変更を検討する必要があります、ただし、治療機関の変更に際しては、事前に加害者側の任意保険会社の了承を得ておくことを忘れないようにしてください。
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