傷害慰謝料の算定基準
傷害慰謝料とは,交通事故により病院に入通院を余儀なくされたことに対する精神的損害を賠償する慰謝料のことです。傷害慰謝料は治療のために要した入通院の期間に基づいて算定されます。その算定の基準としては,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判基準があります。保険会社は,それぞれに算定基準を有しており,示談交渉にあたっては,保険会社ごとの基準に従って算定された金額を提示してきます。この任意保険基準は,一般に裁判基準と比べて低く設定されています。
他覚症状のないむち打ち症に対する慰謝料
赤い本によれば、他覚症状のないむち打ち症に対する慰謝料算定にあたっては、別表2を用いることとなっています。こちらは別表1の金額の3分の2程度に基準となります。さらに、通院期間について、実治療日数を基準とし、「通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安」とするものとされています。
これは、他覚症状のないもむち打ち症の事案では、被害者本人の性格に起因するもの、年齢的なもの等、加害者の責めに帰すべからざる事由により、入通院が長引くことが少なくないことが背景にあります。
入通院の期間
入通院の期間は、実際に入院・通院していた期間に基づいて決められますが、具体的な事情によって、修正されることもあります。例えば、入院を続ける必余があるにもかかわらず、仕事が忙しくまたは育児のためやむを得ず退院した場合には増額修正されることがあります。また、入院はしていなくても、 ギプス固定中で安静を要するため自宅療養を強いられた場合は、その期間は入院していたものとして扱われることもあります。
傷害慰謝料の加算要因
傷害の部位,程度によっては,20~30%程度増額されます。また、生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰返したときなどは,入通院期間の長短にかかわらず別途増額が考慮されます。
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