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自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて,自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済することを目的として,全ての自動車に対して契約することを義務づけている強制保険です.
政府保障事業
自賠責保険は強制加入ですので、すべての車保有者に加入が義務付けられています。しかし、中には自賠責保険に加入していない車保有者もおり、そのような者が交通事故を起こした場合加害者に資力がないときには被害者の損害について被害者自身が自腹で支払わなくてはならなくなるという問題があります。そこで、政府保障事業に対する請求という手続きによって被害者は損害の填補を受けることができます。
人身事故にあって入通院した場合,
治療費をはじめ支払を余儀なくされ,
実際にかかった費用を
「積極損害」といいます。
「消極損害」とは,交通事故がなければ被害者が得ることができたであろう財産的利益をを失ったことによる損害いいます。休業損害には,大きく分けて,「休業損害」と「逸失利益」があります。
交通事故被害に遭った場合に請求できる慰謝料は,①怪我をして病院に通院または入院した場合の「傷害慰謝料」(入通院慰謝料),②死亡した場合の「死亡慰謝料」,③後遺症が残っていまった場合の「後遺障害慰謝料」の3つです
交通事故のうち、人の死傷がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を物損事故といいます。
被害者に生じた損害の全部を加害者側に賠償させることが,損害の公平な分担という観点から妥当でない場合,加害者側が賠償すべき範囲を限定する減額事由があります。減額事由の代表的なものとしては,①過失相殺,②訴因減額,③損益相殺があります。
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